再審は1審2審で被告がウソの被告名を主張しつづけ、
警察の調査結果を求めたが、いまだに提示せず、暴行がなかった証拠にならず、証明妨害。
二審は原告の主張し続けていた被告適格を認めたが、被告の証明妨害を認めず、請求について地裁・高裁で審理せずに終わる。
平成13年9月6日被告答弁書より
平成13年10月18日被告準備書面より
原告の主張してきた被告適格が認められ、高裁逆転。
被告行政が原告の言っている被告名が違うので、取り合う必要がないと、偽り続け、証拠収集を妨害し、その間被告弁護士は法律に基づく弁護士としての(依頼人に有利な不法行為に手を貸してはいけない)適切な弁護をせず、原告の一審からの主張どおり、被告が北海道であることを公認して、弁護をしたことがない。これにより、一審二審とも弁護人不在を再審理由として請求したが、高裁判決をした同じ裁判官は認めなかった。(また下記決定文末永裁判長らと違い、原告は再審事由に書記官の口頭弁論調書捏造を入れていない)