不服申立期間歪曲
原告が抗告状を提出したのは抗告状に受付印が付いた平成20年10月4日であると、杉浦裁判官は主張。
原告は平成20年10月3日抗告期間内に郵便局で簡易書留をしている。民訴法107条書留郵便に付する送達(3)「前2項の規定により書類を書留郵便に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす」とあり、民訴2条違反。行政不服審査法14条④審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 発信主義。


