国際郵便を一年放置して返還された事件。
被告適格は国であるにもかかわらず、
ウソの被告適格を主張し、
原告訴訟上の救助認定を高裁で逆転却下に。
(英文和訳)あなたの事例を私達に通報してくれてありがとう、
私たちはあなたの手紙を注意深く調査している。
そしてそれをファイルする。私たちはそれでもなお、
あなたの状況について、
あなたに主張できないことを後悔している。
(*注)現在はメンバーの構成条件が変わり、
再び理事会に送ったが、郵便局で、一年放置後、返送された。
次のページでは引受年月日が2007年3月7日になっているが、郵便局が用意した「検索結果」状況発生日の日付はスイスで2008年の3月26日を指している。これは航空便です。
下記裁判所サイトの最高裁判例昭和52年5月4日昭和44年(あ)2571号(裁判所へ連絡が必要なため、要点のみ表示)「三公社(郵政事業を含む)の職員も国の全額出資によって設立運営される公法人のために勤務するものであり、(中略)その責任はすべて国のものであって」と間逆の最高裁判例。
外務省のホームページに国連人権理事会の主な任務が書かれています。「大規模かつ組織的な侵害を含む人権侵害状況への対応および勧告」とあります。原告の20年20件以上の訴訟妨害や1949年の制度開始以来、刑事付審判(公務員の刑事事件)認定0.00??%や長すぎる国家賠償裁判が当てはまるのではないでしょうか。{昭和55年の第一審通常訴訟既済事件数に関する統計によれば、対席判決総数2万3019件のうち認容1万7359件(約75.11%)、棄却5492件(約23.86%)、却下168件(約0.73%)、これに対し、行政第一審訴訟既済事件の場合は、対席判決総数489件のうち認容62件(約12.68%)、棄却326件(約66.67%)、却下101件(約20.65%)になっている(最高裁判所事務総局・昭和55年司法統計年報民事・行政編168頁、240頁)また、別の統計では、昭和56年度における行政第一審訴訟の既済件数1154件のうち、判決により終了したものが698件、そのうち認容130件(約18.6%)、棄却446件(約63.8%)、却下122件(約17.4%)となっている(最高裁判所事務総局行政局「昭和56年度行政事件の概要」法曹時報34巻9号1761頁)。新・実務民事訴訟法講座⑨行政訴訟法Ⅰ日本評論社発行9ページより}外務省サイト国連人権理事会のページUPR(普遍的・定期的レビュー)の概要UPR政府報告(和文仮訳)PDF。(b)法制度整備支援の中で、法制度を整備し、法の支配を強化することは人間一人ひとりが直面している脅威から保護し、能力強化を通じて人づくり・国づくりを目指す「人間の安全保障」の実現にも資する。」とあります。「法の支配を強化することは人間一人ひとりが直面している脅威から保護し、」を原告に当てはめると、20年以上も訴訟妨害を繰り返し、脅威は「裁判所」そのものです。「法の支配を強化することは」裁判所による保護ではなく、握りつぶしビジネスが広まっていきます。さまざまなメディアで公表すべきです。下の画面は国連人権理事会のページです。