検察審査会



「検察審査会は検察官の不起訴処分の当否を審査するところです」ので私は不起訴処分ではない刑事訴訟法260条告訴人等に対する起訴・不起訴等の通知および刑事訴訟法261条告訴人等に対する不起訴理由の告知を文書で求めたにもかかわらず、告訴状を法文のない「書類の返還」と題する不正な公文書が送られたことが証明されます。検察審査会法第30条の申立ができないかのように書かれていますが、検察審査会法2条所掌事項(2)には検察審査会は、告訴もしくは告発をした者、請求を待って受理すべき事件について事件についての請求をしたもの(中略)の申立があるときは、前項第一号の審査を行わなければならない」とあり、私は告訴したもの・請求をしたものとして、前項第一号の審査を行わなければならないにもかかわらず、参照法文更に、今回の議決書は検察官適格審査会に送られていないと石川事務官が電話で回答。検察審査会法40条「検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、(中略)且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない」とあり、この議決書は不正に作成されたものです。検察審査会法第三十条「第二条第二項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。ただし、裁判所法第十六条第四号 に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の規定に違反する罪に係る事件については、この限りでない」ここにも「不起訴処分」という表現はない。さらに「議決」をしたのだから、検察官適格審査会に送付しなければならないにもかかわらず、「申立できない以上、議決書も書かないんです(2007年当時の検察審査会事務局書類作成者との電話証拠928KB)」と事務官は主張する。同様の手法が常態化している。検察審査会法参照。裁判所サイトにも適格審査に送るとある。適格審査会に送れない「わけ」がある。
